大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)602 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高山平次郎の上告趣意について。

論旨は、被告人は強盗犯行時に酩酊の上心神耗弱乃至は心神喪失に近い状態にあ

つたと主張し、この主張を斥けた原判決を目して法令の適用を誤つているというの

であるが、かかる論旨は、被告人の精神状態についての事実を争うものと解し得る

し、また法令違反の主張と解して記録を調べて見ても所論のような精神状態にあつ

たものとは認めることができない。従つて原判決に法令の違背があるということは

できないのである。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 平出禾関与

昭和二六年七月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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